A.ご回答内容
≪制度の説明≫
減価償却を終えた資産であっても、その資産が事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
なお、固定資産税における評価額の最低限度は、取得価額の5%です。国税とは取扱いが異なりますので、申告の際はご注意ください。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】
≪制度の説明≫
減価償却を終えた資産であっても、その資産が事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
なお、固定資産税における評価額の最低限度は、取得価額の5%です。国税とは取扱いが異なりますので、申告の際はご注意ください。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】