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Q.使っていない資産も固定資産税(償却資産)の申告が必要かどうか知りたい。 【固定資産税】

A.ご回答内容

≪制度の説明≫

 稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができる状態であれば申告が必要です。

≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  固定資産税  >  固定資産税
FAQ ID
1842
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
417
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