A.ご回答内容
≪制度の説明≫
償却資産として申告の対象にならない資産としては、
○使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満で、税務会計上その金額を損金または必要な経費に算入した資産
○取得価額が20万円未満で、税務会計上その金額を事業年度ごとに3年間で損金または必要な経費に算入した資産
○自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)の課税対象となる資産
○無形固定資産(ソフトウェア、営業権など)
○家屋評価に含まれる資産(自己所有家屋に施工した照明設備、衛生設備などの建物附属設備など)
などが挙げられます。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】