A.ご回答内容
≪制度の説明≫
○取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上、その金額を損金または必要な経費に算入された資産は償却資産の申告の対象にはなりません。
○取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上その金額を事業年度ごとに3年間で損金または必要な経費に算入した場合は償却資産の申告の対象にはなりません。
ただし、税務会計上減価償却資産として資産計上されている償却資産については、取得価額に関係なく申告の対象になります。
○なお、取得価額が30万円未満の償却資産について、租税特別措置法第28条の2または第67条の5の規定により、国税申告においてその金額を一時に損金または必要な経費に算入した場合については、償却資産の申告の対象になります。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】