A.ご回答内容
≪制度の説明≫
毎年1月1日現在、1つの区の区域内に所在する資産の決定価格(課税標準の特例が適用される場合は、決定価格に特例率をかけたもの)を課税標準額といいます。
この課税標準額をもとに、次の手順で税額を算出します。
○課税標準額の1,000円未満を切り捨てる
○税率(100分の1.4)をかける
○100円未満を切り捨てる
ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】