A.ご回答内容
≪制度の説明≫
賦課期日である1月1日現在に存在する家屋の所有者に対して、その年の4月から始まる年度1年度分の固定資産税・都市計画税が課税されます。
したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、1年度分の税金をお支払いいただく必要があります。
なお、家屋の取壊しの予定がありましたら、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当までお知らせください。
≪お問い合わせ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当】
≪制度の説明≫
賦課期日である1月1日現在に存在する家屋の所有者に対して、その年の4月から始まる年度1年度分の固定資産税・都市計画税が課税されます。
したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、1年度分の税金をお支払いいただく必要があります。
なお、家屋の取壊しの予定がありましたら、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当までお知らせください。
≪お問い合わせ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当】