キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.年の途中で建物を取り壊した場合、固定資産税・都市計画税はいつまで支払う必要があるか知りたい。 【固定資産税】

A.ご回答内容

≪制度の説明≫ 
 賦課期日である1月1日現在に存在する家屋の所有者に対して、その年の4月から始まる年度1年度分の固定資産税・都市計画税が課税されます。

 したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、1年度分の税金をお支払いいただく必要があります。

 なお、家屋の取壊しの予定がありましたら、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当までお知らせください。

≪お問い合わせ先≫
 【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  固定資産税  >  固定資産税
FAQ ID
1865
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
396
満足度
☆☆☆☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿