A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
納期限を過ぎても納付されない場合には、「督促状」が送付されます。速やかに最寄りの金融機関等で納付してください。
≪注意事項など≫
市税事務所徴収課で納税相談のうえ市税を分割納付している場合も、全額納付済みでなければ督促状を送付しなければなりません。
≪問合せ先≫
【各市税事務所徴収課】
※督促状に電話番号が記載してありますのでご覧ください。
≪制度や事業の説明≫
納期限を過ぎても納付されない場合には、「督促状」が送付されます。速やかに最寄りの金融機関等で納付してください。
≪注意事項など≫
市税事務所徴収課で納税相談のうえ市税を分割納付している場合も、全額納付済みでなければ督促状を送付しなければなりません。
≪問合せ先≫
【各市税事務所徴収課】
※督促状に電話番号が記載してありますのでご覧ください。