A.ご回答内容
(制度や事業の説明)
消防車や救急車の色は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示で決められています。その中では、「緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする。」と定められています。一般的に消防車は赤いと言われていますが、法律上は朱色になります。
道路運送車両の保安基準の細目 第231条
(窓口・提出先など)
消防局施設課 972-3518
(制度や事業の説明)
消防車や救急車の色は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示で決められています。その中では、「緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする。」と定められています。一般的に消防車は赤いと言われていますが、法律上は朱色になります。
道路運送車両の保安基準の細目 第231条
(窓口・提出先など)
消防局施設課 972-3518