A.ご回答内容
(制度や事業の説明)
消防車や救急車が緊急走行する時の制限速度は、法律で一般道路では80キロ、高速自動車国道の本線上は100キロと定められています。
しかし、常に制限速度で走行するのではなく、赤信号の交差点では一時停止し安全確認をしたり、収容している傷病者の状態を確認しながらゆっくり走るなど、状況に応じた速度で走行しています。
道路交通法施行令第12条第3項
道路交通法施行令第27条第2項
≪問合せ先≫
【消防局施設課】(電話 052-972-3518)