A.ご回答内容
(制度や事業の説明)
救急車が災害または緊急出動するときには、法律によりサイレンを吹鳴し赤色警光灯を点灯することが定められています。
サイレンを吹鳴し、赤色警光灯を点灯することは、安全性の確保のためにも必要不可欠ですので、ご理解とご協力をお願いします。
(窓口・提出先など)
消防局施設課 972-3518
(制度や事業の説明)
救急車が災害または緊急出動するときには、法律によりサイレンを吹鳴し赤色警光灯を点灯することが定められています。
サイレンを吹鳴し、赤色警光灯を点灯することは、安全性の確保のためにも必要不可欠ですので、ご理解とご協力をお願いします。
(窓口・提出先など)
消防局施設課 972-3518