A.ご回答内容
名古屋市が都市計画を決定(変更)しようとする時には、その旨を公告し、その案を公告の日から2週間縦覧に供します。
公告があったときには、名古屋市の住民の方や利害関係者の方は、縦覧期間満了の日までに都市計画の案に対する意見書を提出することができます。
詳しくは、該当する都市計画の所管部署へお問い合わせ下さい。
≪問合せ先≫
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2798)
名古屋市が都市計画を決定(変更)しようとする時には、その旨を公告し、その案を公告の日から2週間縦覧に供します。
公告があったときには、名古屋市の住民の方や利害関係者の方は、縦覧期間満了の日までに都市計画の案に対する意見書を提出することができます。
詳しくは、該当する都市計画の所管部署へお問い合わせ下さい。
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