A.ご回答内容
○自転車駐車場に7日間継続して置かれている場合も放置になります。
○自転車駐車場内の自転車については、放置されているかどうかを確認するための調査札を取付け、その後、7日間継続しておかれているものには、さらに注意札を取付けます。その後、7日間継続して置かれているものは撤去します。
○撤去した自転車は保管場所で保管しますが、撤去後1ヶ月経過すると処分(廃棄またはリサイクル)の対象となりますので、該当の保管場所へ電話し、保管されているか確認してください。
○保管場所にない場合は、盗難の可能性がありますので、警察へご相談ください。
(各保管場所の所在地・連絡先・撤去対象箇所は関連リンクで確認)
≪問合せ先≫
【各区土木事務所】
【緑政土木局自転車利用課駐車対策係】(電話052-972-2877)