A.ご回答内容
空地の所有者には安心・安全で快適なまちづくりなごや条例第7条4号により、空地の周囲の生活環境を悪化させないよう、その適切な管理を行う努力義務が課せられています。
市では土地所有者や管理者等に自主清掃を呼びかけ、適正な管理をお願いするとともに指導助言を行っています。それでも適正な管理を行っていただけない場合は、期限を定めて雑草を除去するように勧告を行います。
《問合せ先》
各区地域力推進課
空地の所有者には安心・安全で快適なまちづくりなごや条例第7条4号により、空地の周囲の生活環境を悪化させないよう、その適切な管理を行う努力義務が課せられています。
市では土地所有者や管理者等に自主清掃を呼びかけ、適正な管理をお願いするとともに指導助言を行っています。それでも適正な管理を行っていただけない場合は、期限を定めて雑草を除去するように勧告を行います。
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各区地域力推進課