キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.道路と自宅敷地との境界を知りたい。

A.ご回答内容

個人(法人)の所有地と道路との境界については、その土地の所有者と道路を管理している市や国等との間で協議・確認することで境界が決まります。

名古屋市管理の道路との境界を決めたいときは、担当部署へ関係書類を提出していただきます。
そして、現地調査や測量等を行い、協議・確認することで境界が決まります。

なお、名古屋市以外の部署(国や愛知県等)が管理する道路では手続方法が異なるところもありますので、詳しくは測量調査課へご相談下さい。

《問合せ先》
【緑政土木局測量調査課東部方面分室】(電話 052-782-2411)
担当区:千種、東、昭和、瑞穂、守山、緑、名東、天白

【緑政土木局測量調査課西部方面分室】(電話 052-419-5081)
担当区:北、西、中村、中、熱田、中川、港、南

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
道路・川・港  >  道路管理  >  その他
FAQ ID
2312
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,110
満足度
☆☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿