A.ご回答内容
個人(法人)の所有地と道路との境界については、その土地の所有者と道路を管理している市や国等との間で決めることになります。
名古屋市管理の道路との境界を決めたいときは、担当部署へ関係書類を提出していただきます。
そして、現地調査や測量等を行い、協議・確認することで境界が決まります。
なお、名古屋市以外の部署(国や愛知県等)が管理する道路では手続方法が異なるところもありますので、詳しくは道路利活用課へご相談下さい。
《問合せ先》
【緑政土木局道路利活用課東部方面分室】(電話 052-782-2411)
担当区:千種、東、昭和、瑞穂、守山、緑、名東、天白
【緑政土木局道路利活用課西部方面分室】(電話 052-419-5081)
担当区:北、西、中村、中、熱田、中川、港、南