A.ご回答内容
≪制度の説明≫
賦課期日(課税の基準日)である1月1日現在において所有する償却資産について、4月から1年度分の固定資産税が課税されます。したがって、年の途中で課税対象の償却資産を所有しなくなったとしても、当該年度の税額に変更はありません。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所償却資産課税課】
≪制度の説明≫
賦課期日(課税の基準日)である1月1日現在において所有する償却資産について、4月から1年度分の固定資産税が課税されます。したがって、年の途中で課税対象の償却資産を所有しなくなったとしても、当該年度の税額に変更はありません。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所償却資産課税課】