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Q.売却等により年の途中で課税対象の償却資産を所有しなくなった場合、固定資産税の税額は変更されるか知りたい。 【固定資産税】

A.ご回答内容

≪制度の説明≫

 賦課期日(課税の基準日)である1月1日現在において所有する償却資産について、4月から1年度分の固定資産税が課税されます。したがって、年の途中で課税対象の償却資産を所有しなくなったとしても、当該年度の税額に変更はありません。

≪問合せ先≫
【金山市税事務所償却資産課税課】

人生の出来事
未設定
分類
 / 固定資産税 / 固定資産税
FAQ ID
2580
更新日
2026年03月31日 (火)
アクセス数
292
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