A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
事業所税は、道路、上・下水道、教育文化施設などの都市環境の整備や改善に必要な費用に充てるために設けられた目的税で、一定規模の事業を行っている方に対して、事業所の床面積や従業者の給与によって課税されます。
○課税団体
●都および指定都市
●首都圏整備法による既成市街地または近畿圏整備法による既成都市区域を有する市
●人口30万人以上の政令で指定する市
○納税義務者
市内において、事業所等(事務所、店舗、工場、倉庫など)を設けて事業を行っている方のうち、算定期間の末日(法人の場合は事業年度の末日、個人の場合は12月31日)現在に次のいずれかに該当する方が対象となります。
○資産割
市内の各事業所等の床面積(借り受けている場合も含みます。)の合計が1,000平方メートルを超える方
○従業者割
市内の各事業所等の従業者数(役員を含みます。)の合計が100人を超える方
○税額
●資産割
資産割の税額=事業所等の床面積(平方メートル)×600円(税率)
●従業者割
従業者割の税額=従業者の給与総額(円)×0.25%(税率)
≪申告と納付の方法≫
次の期限までに申告納付の方法により納めていただきます。
●法人の場合:事業年度終了後 2か月以内
●個人の場合:翌年 3月15日
≪注意点≫
●事業所等の床面積が800平方メートル以上または従業者数が80人以上の方は、課税にはなりませんが申告書のみ提出していただくことになっています。
●事業を行っている方と一定の関係にある方(子会社・兄弟会社など)の事業が同一家屋内で行われている場合、その同一家屋内で行われている方の事業は共同事業とみなされ、上記の床面積または従業者数の判定において合算して行う場合があります。
●名古屋市内の事業所税は、すべて、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)が担当しています。
●eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告することもできます(初めてご利用になる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要です。)。
≪問合せ先≫
【栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)】(電話052-959-3306)