A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
■減免について
○減免の対象となる軽自動車等
●震災、風水害、火災等の災害により滅失または損壊したため使用することができなくなった軽自動車等
●生活保護法の規定により生活扶助などを受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等
これらの要件に該当する場合は、減免申請書を提出いただくことにより減免が受けられることがありますので、詳しくは金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へおたずねください。
○減免の申請手続きに必要なもの
●軽自動車税(種別割)減免申請書(名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口に置いてあります。)
●り災証明書等の被災したことを証明するものなど
○減免申請期限
次の1または2のいずれか遅い日となります。
1.減免事由に該当することとなった日の翌日から30日以内
2.減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限
≪窓口・提出先など≫
名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で手続きができます。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】 (電話 052-324-9803)