A.ご回答内容
≪制度の説明≫
固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、地方税法第348条および第702条の2の規定に該当する固定資産(※)については、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税・都市計画税が課税されません。
※国等が所有する固定資産や墓地、道路、教育、社会福祉事業の用に供している固定資産(有料で借り受けた者がこれらの用に供している場合は除きます。)等が該当します。
非課税の認定については、申告が必要となる場合がありますので、詳しくは固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課へお問い合わせください。
また、非課税となっている資産について、非課税の用途に供しないこととなった場合または有料で貸し付けることとなった場合は、直ちに固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課まで申告してください。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当・償却資産担当】