A.ご回答内容
建築基準法第12条第1項及び第3項では、法令及び特定行政庁で指定する一定規模以上の特定建築物は、建築物の敷地や構造、建築設備(換気、排煙、非常用照明装置)、防火設備について定期的に有資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
≪お問い合わせ先≫
【住宅都市局建築安全推進課】(電話 052-972-2923)
建築基準法第12条第1項及び第3項では、法令及び特定行政庁で指定する一定規模以上の特定建築物は、建築物の敷地や構造、建築設備(換気、排煙、非常用照明装置)、防火設備について定期的に有資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
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