A.ご回答内容
○港区藤前地区に「西部流通業務地区」を定め、流通業務活動の向上と円滑化を図り、流通業務市街地の形成を図っています。名古屋市では、この地区のみで流通業務地区の建築規制があります。
○西部流通業務地区内では、建設できる施設が限られています。
○建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請の前に用途等が適合しているかについて確認が必要となります。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
≪お問い合わせ先≫
【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2757)
○港区藤前地区に「西部流通業務地区」を定め、流通業務活動の向上と円滑化を図り、流通業務市街地の形成を図っています。名古屋市では、この地区のみで流通業務地区の建築規制があります。
○西部流通業務地区内では、建設できる施設が限られています。
○建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請の前に用途等が適合しているかについて確認が必要となります。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
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【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2757)