A.ご回答内容
都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画として策定する「なごや集約連携型まちづくりプラン」に従い、同法第88条及び第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外または居住誘導区域外で一定の建築行為等を行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市の届出が必要となります。
本市では、この届出制度を活用し、都市機能や居住の立地動向の把握や、災害リスクに関する情報提供に努めていきます。
≪問合せ先≫
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2712)