A.ご回答内容
積雪量について(建築基準法施行令第86条第3項)
積雪荷重の計算に用いる垂直積雪量は、名古屋市建築基準法等施行細則第29条の2において、30㎝と定められています。
≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課構造設備審査係】
(電話 052-972-2932)
積雪量について(建築基準法施行令第86条第3項)
積雪荷重の計算に用いる垂直積雪量は、名古屋市建築基準法等施行細則第29条の2において、30㎝と定められています。
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【住宅都市局建築審査課構造設備審査係】
(電話 052-972-2932)