A.ご回答内容
■特定用途誘導地区とは ○立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内で、特定用途誘導地区を定めることにより、誘導施設を有する建築物について容積率を緩和する制度です。
○区域と誘導施設をあらかじめ定めることにより、大規模開発のみならず、整備される都市機能に応じ、事業者が個別の都市計画手続きを経ずに容積率を緩和することができるようになります。<都市再生特別措置法第109条>
≪問合せ先≫ ●電話による特定用途誘導地区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797) ※都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●特定用途誘導地区の都市計画について 【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)