A.ご回答内容
次の2つの納付方法があります。
■特別徴収:
老齢・退職、障害、遺族年金のうちいずれか1つでも年額18万円以上受給されている方は、年金が支給される際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
【納付月】4月、6月、8月、10月、12月、2月
○65歳になられた方や市外から転入された方などは、当初は普通徴収(下記参照)になりますが、本市が年金保険者から年金受給の連絡を受けた後、特別徴収に切り替わります。
特別徴収へ切り替わる場合には、通知書でお知らせします。
(手続きは不要です。)
■普通徴収:
特別徴収以外の方は、口座振替(自動払込)または納付書により納付していただきます。
【納付月】4月~3月の各月
≪お問い合わせ先≫
区役所福祉課保険料担当または支所区民福祉課介護保険担当