A.ご回答内容
最近引越しをされた方の投票は次のようになります。
(1)市内間で住所を異動された方(既に名古屋市内の選挙人名簿に登録されている方)
ア 令和8年2月19日までに千種区に転居をされた方は、投票できます。
イ 令和8年2月20日以降に千種区に転居をされた方は、投票できません。
(2)愛知県内の他の市町村と名古屋市千種区との間で住所を異動された方
ア 令和7年12月5日以前に愛知県内の他の市町村から千種区に転入された方は投票できます。
イ 令和7年11月15日以降に千種区から愛知県内の他の市町村に転出された方。
千種区の選挙人名簿に登録されており、新住所先の市町村の選挙人名簿に登録されていない方で引き続き県内に居住している方は、旧住所地の市町村で愛知県議会議員選挙のみ投票できます。ただし、市区町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示、または投票所で「引き続き県内に住所を有することの確認」の申し出が必要です。詳しくは、千種区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(3)県外へ転出された方
投票できません。
(4)県外から転入された方
令和7年12月5日以前から本市の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されており、令和8年2月19日現在千種区の住民基本台帳に記録されている方は投票できます。