A.ご回答内容
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。