A.ご回答内容
土砂災害特別警戒区域指定前に建てられている建物で、外壁を土石流に耐えられるように頑丈なものにした措置がなされていない建物にお住まいの方に対して、移転するための住宅の撤去費、それから住宅の建設、購入等にかかる費用の一部と、外壁などを基準に合うように改修するための費用の一部について助成をするものです。
補助を受ける場合は事前相談、調査・工事前のお申し込みが必要ですので、まずは【住宅都市局建築安全推進課】までご連絡をお願いいたします。
≪お問い合わせ先≫
【住宅都市局建築安全推進課】(電話 052-972-2935)