A.ご回答内容
■緑化地域制度とは
緑化地域制度は、市街地などにおいて緑地を創出するために、一定規模以上の敷地に建築物の新築や増築を行う場合に、都市計画で定められた割合以上の緑化を義務付けするものです。
■緑化地域で、一定規模以上の敷地に建築物の新築や増築を行う場合は、建築物の確認申請を行う前に、緑化率適合証明等通知書の交付を受ける必要があります。
<問合せ先>
【緑政土木局緑地維持課民有地緑化係】(電話052-972-2465)
■緑化地域制度とは
緑化地域制度は、市街地などにおいて緑地を創出するために、一定規模以上の敷地に建築物の新築や増築を行う場合に、都市計画で定められた割合以上の緑化を義務付けするものです。
■緑化地域で、一定規模以上の敷地に建築物の新築や増築を行う場合は、建築物の確認申請を行う前に、緑化率適合証明等通知書の交付を受ける必要があります。
<問合せ先>
【緑政土木局緑地維持課民有地緑化係】(電話052-972-2465)