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Q.緑化地域制度について

A.ご回答内容

■緑化地域制度とは
緑化地域制度は、市街地などにおいて緑地を創出するために、一定規模以上の敷地に建築物の新築や増築を行う場合に、都市計画で定められた割合以上の緑化を義務付けするものです。
■緑化地域で、一定規模以上の敷地に建築物の新築や増築を行う場合は、建築物の確認申請を行う前に、緑化率適合証明等通知書の交付を受ける必要があります。
≪問合せ先≫
【緑政土木局緑地維持課(民有地緑化担当)】(電話052-972-2465)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
環境  >  緑化  >  緑地・農地
FAQ ID
3592
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
560
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