A.ご回答内容
福祉特別乗車券を紛失した場合には、他人が使用できないようにするために使用停止が必要となります。使用停止後に、福祉特別乗車券を再交付します。新しい福祉特別乗車券には、SF(チャージした金額)は引き継がれます。
手続きは、お住まいの区役所福祉課(支所区民福祉課)となります。障害者手帳などの本人確認ができる書類を持ってお越しください。
なお、再交付の手続きは、オンライン申請でも可能です。福祉特別乗車券の各種オンライン申請に係るURLは、ウェルネットなごやの「各種サービス・制度のオンライン申請(福祉特別乗車券)」に掲載しております。以下の「関連するURL」に当該ページを掲載しておりますので、ご確認ください。
また、地下鉄駅(上小田井駅と上飯田駅を除く)の駅長室、改札窓口、交通局サービスセンター(定期券うりば)では、使用停止手続きのみ行うことができます。受付後に、お住まいの区役所福祉課(支所区民福祉課)に再交付の手続きに行く必要がありますが、使用停止の手続き前に発生した損害については補償されませんので、使用停止手続きをすみやかに行うことをお勧めします。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当