A.ご回答内容
NHK放送受信料の全額が免除となる場合:身体障害者、知的障害者または精神障害者を構成員とする市民税非課税世帯
NHK放送受信料の半額が免除となる場合:視覚障害者、聴覚障害者、障害程度1・2級の身体障害者、重度の知的障害者または障害程度1級の精神障害者が世帯主かつ契約者の場合
減免するには、お住まいの区役所福祉課(支所区民福祉課)にて減免申請が必要となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご確認ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当