A.ご回答内容
都道府県または指定都市が指定した指定医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション等)で受けた指定難病(当該疾病に付随して発生する疾病を含む)についての医療費等が対象です。
<助成の対象となるもの>
・医療(診療・検査・治療・看護等の費用、医療費、薬剤費、訪問看護費など(保険適用のものに限る))
・介護(訪問看護、訪問リハビリテーション(医療機関が行うものに限る)、居宅療養管理指導、介護療養型医療施設サービスなど)
<助成の対象とならないもの>※下記の医療費等は助成対象となりません。
・特定医療費受給者証に記載された病名以外の病気や怪我による医療費
・医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療、調剤、入院時の差額ベッド代、個室料)
・指定医療機関以外で受けた医療
・治療用補装具
・入院時の食事療養費
・はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
・通所リハビリ
・デイサービス
・医療機関・施設までの交通費
・おむつ代
・特定医療費助成制度申請時に提出した臨床調査個人票等の文書費用