A.ご回答内容
特定医療費(指定難病)の支給認定の有効期間開始日から受給者証が届くまでの間にお支払いされた、指定難病に係る医療費等の公費負担分の償還(払い戻し)を受けるには特定医療費支給申請書等の提出が必要です。
なお、公的医療保険の高額療養費制度が優先されますので、申請されても特定医療費からの償還(払い戻し)が発生しない場合がありますのでご了承ください。
申請書等及び記入例につきましては、受給者証を送付した際に同封しておりますが、ご不明な点がございましたら健康福祉局障害企画課難病対策担当(電話:052-972-2632)までお問合せください。