A.ご回答内容
≪住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給≫
かかった費用の9割相当額(一定以上の所得のある65歳以上の方は8割または7割相当額)が支給される介護保険の制度があります。
≪対象となる住宅改修≫
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式への便器の取替え、その他付帯工事
≪支給要件≫
○心身の状況や住宅の状況などからみて必要な改修であること。
○要介護・要支援者が居住する(住民票のある)お住まいの改修であること。
○改修内容が介護保険支給対象の工事であること。
○住宅改修に着工する前に、改修工事を行うことについて区役所または支所に申請をしていること。
≪利用限度額≫
要支援・要介護状態区分に関係なく、居住する住宅に対し、要介護・要支援者一人あたり20万円までです。
○原則としてかかった費用の9割が住宅改修費として支給され、1割は自己負担となりますので、最大18万円まで支給されます。ただし、一定以上の所得のある65歳以上の方は、原則としてかかった費用の8割または7割が住宅改修費として支給され、2割または3割は自己負担となりますので、最大16万円または14万円まで支給されます。
○利用限度額(20万円)を超えた額については、全額自己負担になります。
≪支給方法≫
名古屋市では、住宅改修費の支給を以下の2つの方法で行っています。
○償還払い方式
改修工事を行った被保険者(利用者)が、いったん費用の全額(10割)を施工事業所に支払い、その後申請により自己負担分(1割から3割)を除く保険給付分(9割から7割)の支給を受ける方法です。
○受領委任払い方式
利用者が費用の1割から3割)のみを施工事業所に支払い、保険給付される9割分から7割分は、名古屋市が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業所に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
受領委任払い方式を利用する場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修であることが必要となります。
≪注意事項≫
○住宅改修費の支給を受けることができるのは、要介護認定もしくは要支援認定を受けている在宅の方だけです。要介護認定等を受ける前に住宅を改修した場合は、住宅改修費の支給を受けることができません。
○病院に入院中または施設に入所中の方は、原則として住宅改修費の支給が受けられません。退院や退所が決まっている方については、区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください。
○住宅改修費の利用限度額は(生涯に)20万円までです。これを使い切った場合、それ以降の改修について支給を受けることができません。ただし、転居した場合や要介護度が最初の改修の時より3段階以上高くなった場合(要支援2と要介護1は同じ段階となります)は、再度最大18万円(一定以上の所得のある65歳以上の方は16万円または14万円)まで住宅改修費の支給が受けられます。
○住宅の新築や新たに居室を設ける場合などの増築は対象になりません。
〇詳しくは、名古屋市ホームページ「住宅改修費の支給」をご覧ください。
≪窓口、お問い合わせ先≫
各区役所福祉課または支所区民福祉課
オンラインでも申請が可能です。