A.ご回答内容
○利用目的が公益性が高いと認められる場合、国、地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合等に、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(必要な住民基本台帳の一部の写しを見ること)ができます。
○ダイレクトメールの送付等営利目的等の閲覧はできません。
○閲覧の可否については、直接区役所または支所にお問い合わせください。
≪申込方法≫
○閲覧を希望される日の1箇月前から原則10日前までに所定の申出書または請求書に、必要な添付書類を添え
て提出してください。必要な書類についての詳細は、閲覧する区役所か支所に直接お問い合わせください。
その後、区役所・支所から閲覧の承認について、通知します。
≪受付窓口≫
閲覧する住所地の【区役所市民課・支所区民生活課】
≪手数料≫
○1件300円(10人までが1件)
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課