A.ご回答内容
ホームレスの方の自立を図るため、自立支援事業(自立支援センター)の運営、巡回相談事業の実施、社会福祉事務所における相談及び援護を行っています。
■自立支援事業(自立支援事業あつた、自立支援事業なかむら)
ホームレスの方が自立した生活を営めるよう宿泊及び食事の提供等を行い、また生活及び職業の相談等を行うことにより就労による自立を支援します。利用するには、各区社会福祉事務所へ相談する必要があります。
■巡回相談事業
名古屋市内の公園、河川、道路、駅舎その他の施設に起居している住居のない者(ホームレス)に対して、福祉援護施策等の説明及び相談を行います。
■社会福祉事務所における相談及び援護
各区の社会福祉事務所にて、生活の相談及び援護を行います。
≪対象者≫
名古屋市内の公園、河川、道路、駅舎その他の施設に起居している住居のない者(ホームレス)
≪相談窓口≫
■ホームレスの方に対する相談・援護
各区役所民生子ども課または支所区民福祉課
≪問合せ先≫
■ホームレスの自立支援施策全般について
健康福祉局保護課(電話 052-972-2555)