A.ご回答内容
■防火管理講習案内
○一定規模以上の建物の管理権原者(建物の所有者、経営者、借受人など)は、建物の用途、規模および収容人員により、防火管理者を選任し消防署長へ届け出なければなりません。選任する防火管理者は、管理的または監督的な地位にあり、かつ、防火管理講習修了など一定の資格が必要です。
○名古屋市消防局では、防火管理者の資格を付与する講習として、甲種防火管理新規講習・甲種防火管理再講習と乙種防火管理講習を実施しています。
≪お問い合わせ先≫
【消防局予防課】(電話052-972-3542)