A.ご回答内容
■防火管理者
多数の者が出入り、勤務し、または居住する建物(防火対象物)について、消防計画の作成や、消火、通報及び避難の訓練の実施など、防火管理上必要な業務を行う者であり、一定の資格を有する者のうちから、当該建物(防火対象物)の管理について権原を有する者によって選任されます。
■根拠法令
○消防法第8条(防火管理者)
○消防法施行令第3条(防火管理者の資格)
防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理または監督的な地位にあるもので防火管理者に必要な法的資格を有する者
≪お問い合わせ先≫
【消防局予防課】(電話 052-972-3542)