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Q.住宅用火災警報器の設置義務者について知りたい。 【消防その他 】

A.ご回答内容

住宅の所有者、管理者又は占有者が設置義務者です。

例えば自己所有の住宅は、所有者です。

賃貸住宅については、家主と借家人の双方が設置義務者になりますので、話し合ってください。


≪問合せ先≫
【消防局予防課】 (電話 052-972-3542)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
消防・防災  >  火災予防  >  消防その他
FAQ ID
533
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
516
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