A.ご回答内容
住宅の所有者、管理者又は占有者が設置義務者です。
例えば自己所有の住宅は、所有者です。
賃貸住宅については、家主と借家人の双方が設置義務者になりますので、話し合ってください。
≪問合せ先≫
【消防局予防課予防係】 (電話 052-972-3542)
住宅の所有者、管理者又は占有者が設置義務者です。
例えば自己所有の住宅は、所有者です。
賃貸住宅については、家主と借家人の双方が設置義務者になりますので、話し合ってください。
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