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Q.住宅用火災警報器の罰則について知りたい。 【消防その他  】

A.ご回答内容

住宅用火災警報器が設置されていない場合の罰則や罰金はありません。

≪問合せ先≫
【消防局予防課】(電話052-972-3542)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
消防・防災  >  火災予防  >  消防その他
FAQ ID
537
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
725
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