A.ご回答内容
■許可申請は、原則運行開始の当日になります。
※当日が土・日・祝日で閉庁の場合は、その前日の開庁日になります。
○臨時運行の許可は自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等、自動車本来の使用目的のための運行する場合は許可の対象とはなりません。
≪注意事項≫
○臨時運行許可は、新規登録のための回送、新規検査のための回送、予備検査のための回送、車検切れ継続検査のための回送、試運転のための回送、その他特に必要がある場合に限り自動車を特定して行います。
≪お問い合わせ先≫
自動車運行経路の最寄の区役所総務課