A.ご回答内容
≪制度の説明≫
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
※償却資産とは、法人や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械、工具・器具・備品などをいいます。
○納税義務者(固定資産税を納めていただく方)
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方。
※固定資産を所有している方とは、
・土地については、登記簿または土地補充課税台帳
・家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
・償却資産については、償却資産課税台帳
にそれぞれ所有者として登記または登録されている方をいいます。
○税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
○課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格(評価額)から求められます。土地・家屋の価格については、国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価の見直しを行って定めます。
また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価額、取得年月および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。
○免税点
同一区内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。この金額を免税点といいます。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
○納付の方法
次の納期ごとに市税事務所から送付される納付書により納めていただきます。
また、口座振替やクレジットカードにより納めていただくこともできます。
・納期
第1期:4月
第2期:7月
第3期:12月
第4期:翌年2月
※固定資産税の納付場所や便利な口座振替・クレジットカード納税について、詳しくは関連リンク3および4のwebを参照してください。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当・償却資産担当】