A.ご回答内容
名古屋市では市が行っている手当として「ひとり親家庭手当」、愛知県が行っている手当として「愛知県遺児手当」という制度があります。
また、国が定めた制度で「児童扶養手当」という制度があります。
愛知県遺児手当を受け取る方や児童が年金受給・年金加算の対象である場合は、対象となりません。
児童扶養手当は、手当を受け取る方や児童が、手当額より高い年金を受け取ることができる場合は、対象となりません。
ただし、手当を受け取る方が、障害基礎年金等の障害を起因とする年金を受け取っている場合は、手当額よりも子の加算額が少ない場合、その差額分の手当を受け取ることができます。(障害厚生年金3級は除く)
各手当とも支給を受けるためには申請する必要があります。
手当は所得金額を確認のうえ、支給額等が決定されますので、申請前には所得の申告を必ずしておいてください。
≪支給時期≫
年6回5月・7月・9月・11月・1月・3月に、2か月分まとめて支給されます。
≪受給資格≫
■次のいずれかの状態にある児童を養育しているとき。ただし、児童は18歳以下(18歳に達した日の属する年度末日まで)の方です。
○父母が婚姻を解消した児童
○父又は母が死亡した児童
○父又は母が重度の障害を有する児童
○父又は母が生死不明である児童
○父又は母に1年以上遺棄されている児童
○父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
○母が婚姻によらないで出産した児童
≪手当月額≫
所得制限があります。ひとり親家庭手当・児童扶養手当には所得金額に応じて一部支給があります。
○ひとり親家庭手当(支給期間は3年間です。手当額は児童1人あたりです。)
全部支給(支給開始月から1年目9,000円、2年目4,500円、3年目3,000円)
一部支給(支給開始月から1年目4,500円、2・3年目3,000円)
○愛知県遺児手当(支給期間は5年間です。手当額は児童1人あたりです。)
支給開始月から1~3年目まで4,350円、4・5年目2,175円
○児童扶養手当(支給期間は児童が18歳となった年度末までです。)
全部支給(児童1人目 44,140円 2人目 10,420円 3人目以降1人につき 6,250円)
一部支給(児童1人目 44,130円~ 10,410円 2人目 10,410円~5,210円、3人目以降1人につき 6,240円~3,130円)
≪問合せ先≫
区役所民生子ども課民生子ども係(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課保護・子ども係)