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Q.クーリング・オフとはどういう制度なのか知りたい 【消費者相談】

A.ご回答内容

訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。

■クーリング・オフができる場合の詳細や注意等は、関連リンクをご参照ください。
■クーリング・オフの方法は、関連リンクをご参照ください。

■消費生活相談窓口
〇月~土曜日(祝休日・年末年始を除く)
 相談専用電話 052-222-9671
 受付時間 午前9時~午後4時15分
※相談は市内在住・在勤・在学の方が対象です。

≪問合せ先≫
【名古屋市消費生活センター】(電話 052-222-9679)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  消費者保護・勤労者  >  消費者相談
FAQ ID
1050
更新日
2022年04月06日 (水)
アクセス数
387
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