A.ご回答内容
駐車場や車庫の出入口に乗入れ施設を設置するためには、事前に土木事務所に申請(道路工事施行承認申請)し、承認を受けることが必要です。
なお、工事費用は乗入れ施設を設置する方(申請者)の負担となります。また、乗入れを設置する場所にガードレールや街路灯、街路樹があった場合、その移設費用も申請者の負担となります。
申請の際は土木事務所にお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
各区の土木事務所(別記施設情報参照)
駐車場や車庫の出入口に乗入れ施設を設置するためには、事前に土木事務所に申請(道路工事施行承認申請)し、承認を受けることが必要です。
なお、工事費用は乗入れ施設を設置する方(申請者)の負担となります。また、乗入れを設置する場所にガードレールや街路灯、街路樹があった場合、その移設費用も申請者の負担となります。
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