A.ご回答内容
近隣のトラブル(境界、建築物の日照、電波障害、建築基準法など)について、各相談機関にて相談を受付けております。
■相談内容
○建築物の日照、電波障害、建築基準法
【住宅都市局建築指導課】(電話 052-972-2919.2920)
名古屋市役所西庁舎2階
○境界
境界については、市民が抱える一般の民事法律問題として、20分間の無料法律相談として弁護士が相談に応じます。
法律相談の受付については、法律相談に関する関連リンクを参照してください。
○放送受信障害相談(テレビ・ラジオの受信障害に関する相談)
【東海総合通信局 放送部放送課】(電話 052-971-9648)
東区白壁一丁目15-1 名古屋合同庁舎第3号館
○その他、
近隣とのトラブルで法律上の問題は民間の紛争になりますので、一般的な法律相談をご利用ください。
法律相談の受付については、法律相談に関する関連リンクを参照してください。
≪問合せ先≫
【スポーツ市民局広聴課】(電話 052-972-3139)