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Q.近隣のトラブル(境界、建築物など)について相談したい。 【法律相談】

A.ご回答内容

近隣のトラブル(境界、建築物の日照、電波障害、建築基準法など)について、各相談機関にて相談を受付けております。

■相談内容
○建築物の日照、電波障害、建築基準法
  【住宅都市局建築指導課】(電話 052-972-2919.2920) 
   名古屋市役所西庁舎2階
  
○境界
 境界については、市民が抱える一般の民事法律問題として、20分間の無料法律相談として弁護士が相談に応じます。
 法律相談の受付については、法律相談に関する関連リンクを参照してください。

○放送受信障害相談(テレビ・ラジオの受信障害に関する相談)
 【東海総合通信局 放送部放送課】(電話 052-971-9648)
  東区白壁一丁目15-1 名古屋合同庁舎第3号館

○その他、
 近隣とのトラブルで法律上の問題は民間の紛争になりますので、一般的な法律相談をご利用ください。
法律相談の受付については、法律相談に関する関連リンクを参照してください。
  
≪問合せ先≫
【スポーツ市民局広聴課】(電話 052-972-3139)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  相談  >  法律相談
FAQ ID
1186
更新日
2024年12月17日 (火)
アクセス数
4,406
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