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Q.道路占用許可の申請方法を知りたい。 【道路管理】

A.ご回答内容

突出看板(つきだしかんばん)や工事用足場などを道路上にはみ出して設置しようとするときは道路法の規定に基づき、道路占用許可が必要です。

許可できる物件は、突出看板・工事用足場や仮囲い・商品保護のための日よけなどですが、大きさや設置場所などの基準に合うことが必要です。


≪道路占用料≫
■道路占用許可により、道路占用料を納めていただくことになります。
■道路占用料の金額は、物件の種類、大きさ、占用の期間などにより異なります。


≪申請手続き≫
■必要な書類は「道路占用許可申請書」のほか、「位置図」「平面図」「構造図」などが必要ですが、添付書類は物件によって異なります。
■「道路占用許可申請書」は一般用、工事用施設用、突出看板用の3種類があります。名古屋市のホームページ「暮らしの情報」にある「申請書・届出書ダウンロード」の「道路の占用許可」のページを参考にしてください。
■提出先は、原則として所管土木事務所です。

≪お問い合わせ先≫
【緑政土木局道路管理課】(電話 052-972-2849)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
道路・川・港  >  道路管理  >  道路管理
FAQ ID
125
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
2,515
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