A.ご回答内容
この制度は市民の方からの請求を受けて監査を行う制度ではありません。
行政監査については財務監査と同時に行っており、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうかなどについて監査しています。
なお、市長等の執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認められるときに、監査委員に監査を求める制度として、「住民監査請求」があります。
≪問合せ先≫
【監査事務局監査管理課】 (電話 052-972-3332)
この制度は市民の方からの請求を受けて監査を行う制度ではありません。
行政監査については財務監査と同時に行っており、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうかなどについて監査しています。
なお、市長等の執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認められるときに、監査委員に監査を求める制度として、「住民監査請求」があります。
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【監査事務局監査管理課】 (電話 052-972-3332)