A.ご回答内容
名古屋市が管理する道路・公園・河川に放置された自動車については、各区に設置されている土木事務所にて撤去処理を実施しております。
その他の施設の通路や敷地にある放置自動車は、各施設の管理者によって処理を実施しております。
≪方法≫
放置場所、車種、色、ナンバー等特徴を各施設の管理者へ通報しますと、処理されていきます。
≪処理の流れ≫
○道路上の放置自動車の場合、パトロールや市民からの通報などによって放置自動車を発見し、警告書をはり付けて移動するよう警告するとともに、所轄警察署と連携して所有者を調査しております。
○所有者が判明しない場合は、廃物判定基準によって廃物(ゴミ)と認定し、撤去処理していきます。
○所有者が判明した場合は、自主的に撤去するよう指導し、従わなければ、勧告・命令を経て、罰則(20万以下の罰金)が適用されることがあります。
≪通報窓口・処理状況 お問い合わせ先≫
道路上の放置自動車は、各区の土木事務所で処理しています。
その他の場所にある放置自動車は、各施設の管理者が処理します。