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Q.公共団体(名古屋市)施行市街地再開発事業について知りたい。 【都市計画】

A.ご回答内容

■市街地再開発事業とは
 耐火建築物が少なく、土地利用が細分化され、道路など公共施設の整備が不十分であるなど、市街地の再生、更新が必要な地区において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として、都市計画法及び都市再開発法で定めるところに従って、建築物及び建築敷地の整備と公共施設の整備とを一体に実施する事業です。

■名古屋市施行の市街地再開発事業
○現在施行中
鳴海駅前第2種市街地再開発事業 (所管:緑都市整備事務所 電話 052-321-6222)
○完了
日比野第1種市街地再開発事業  (所管:市街地整備課 電話 052-972-2757)
有松駅前第1種市街地再開発事業 (所管:緑都市整備事務所 電話 052-321-6222)
小幡駅前第1種市街地再開発事業 (所管:市街地整備課 電話 052-972-2757)
築地第1種市街地再開発事業   (所管:緑都市整備事務所 電話 052-321-6222)
泥江第1種市街地再開発事業   (所管:市街地整備課 電話 052-972-2757)

≪問合せ先≫
【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2757)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  都市計画  >  都市計画
FAQ ID
1400
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
608
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