A.ご回答内容
■特定街区とは
市街地の整備改善を図るため、整備又は造成が行われる街区内の容積率と高さの最高限度、壁面の位置の制限を定めるものです。
※制限の内容は各地区で異なりますので、直接お問合せください。
≪問合せ先≫
●電話による特定街区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●特定街区の都市計画について
【住宅都市局都市計画部都市計画課】(電話 052-972-2713)